管理人さま、こんばんは。台風まっただなかで大変な時にすみません。下のスレで「建物でない場所でのレンタル営業は違法」との書き込みを拝見しましたが、竹富コンドイビーチに出ていたレンタルの車も違法だったのでしょうか・・・?ガイドブックかパンフレットのどこかにコンドイビーチについて「夏期のみレンタルあり」との記載を見たような気もします。うちはビーチパラソルを借りてしまったのですが、今後のために教えて下さい。(もしかして「常識」でしたら、無知をさらすようでお恥ずかしい限りですが・・・)
コンドイビーチのあのバスのものは駐車している場所がビーチ内ではなく、ビーチに併設されている公園というか緑地帯である可能性があるので、そこを管理しているところに許可をとっていれば違法営業ではない可能性があります。ただ確認がとれませんが、さきのビーチ内や道路ででの営業のような明確な違法営業ではないので判断しかねます。要は明確な違法営業に対しては利用しないようにおすすめしているだけで、全部が全部ではありません。まぁ判断しかねる場合は利用しないことにつきますけどね^^ゞ